産業廃棄物について

 環境資源ギャラリーは一般廃棄物処理施設として設置されているため、産業廃棄物に該当する物は受入できません。

原則的に事業活動に伴って発生する廃棄物は、事業者が責任を持って適正に処理しなければならないと、法律によって定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  • 第3条第1項
    事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 第3条第2項
    事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない

(一部要約)

自宅を新築、改築する際に出る建築廃材は産業廃棄物です。工事を受注した事業者が適正に処理しなければなりません。
工事を依頼した方が環境資源ギャラリーに搬入することもできません。

判断の難しい廃材を搬入される場合、排出現場において産業廃棄物にあたらないと確認した上で搬入していただく場合もあります。事前にご確認下さい。

お問い合わせ先 掛川市環境政策課 TEL:21-1145
菊川市環境推進課 TEL:35-0916

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